東雲研修センター ニュースレター No.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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{COL2}様 いつも東雲研修センター及び公式HPをご利用頂きましてありがとうございます。 先日、労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(「カスハラ対策法」)が参議院本会議で可決・成立しました。施行されると、企業規模を問わず従業員を悪質なクレームから守る防止措置の整備が義務となります。こうなった背景には、近年カスハラが社会問題となっているにも関わらず法整備が遅れていること、それによって多くの企業が従業員個人の対応力や忍耐に頼る形でこの問題と向き合ってきたことがあります。しかし、SNSの普及により、悪質なクレームが可視化されやすくなったことや、「顧客からのハラスメントであっても、それによって従業員の心身の健康が脅かされる以上、企業は使用者として保護措置を講じるべきである」という考え方が司法や行政の場で一般的になりました。そしてやっと今、国が大きく動き出しました。 カスタマーハラスメント(カスハラ)とはどういった行為が該当するのか、カスハラ対策法とはどういったものなのか、を今回はみなさんと一緒に学んで行きたいと思います。 橋本総業株式会社 東雲研修センター事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】研修情報‥‥東雲研修センター 定期研修情報 【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座‥‥【カスハラとは?】 【3】カスハラ対策法で企業が負う義務 【4】編集後記‥‥エコ次郎の小ネタ横町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】東雲研修センター 定期研修情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東雲研修センターの定期研修は、直接のお客様だけでなく、メーカー様や関係団体、橋本総業(株)と多少でも関係のある方々でしたらどなたでも受講できます。 現在東雲研修センターで募集している研修のご案内です。特徴は、座学だけでなく研修によって現調、試運転、設置、組立などの実習が含まれていて、ホームページから申し込みが出来ます。是非ご検討下さい。 ![]() 【現在受講生募集中の研修一覧(2025年12月まで)】
◎東雲で開講の研修は昼食をご用意しています。 ◎受講料は税込です 2025年度の全研修スケジュール・お申し込みは こちらから 【お知らせ】東雲研修センター内の男子更衣室、女子更衣室、シャワー室の改修が完成しました! ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【3】カスハラ対策法で企業が負う義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行の改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)では、職場におけるパワーハラスメント対策は、大企業・中小企業を問わず、すでに全事業主の義務となっています。 一方で、顧客などからの著しい迷惑行為(カスハラ)については、事業主は「相談に応じること、その他雇用管理上の配慮や、被害者への配慮のための取組を行うことが望ましい」とされ、努力義務に留まっていました。今回の法改正は、この「努力義務」を「義務」へと格上げし、パワハラと同様に、企業がカスハラ対策に組織的に取り組むことを法的に明確に位置づけるものです(「雇用管理上の措置義務」33条1項)。これにより、対策の実行力と実効性を飛躍的に高める狙いがあります。 【措置の義務化 詳細】
【措置の4つの柱】 [1] 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ・就業規則や服務規律等に「カスタマーハラスメントを一切容認しない」という方針を明確に規定する。 ・カスハラの定義や、どのような行為が禁止されるのかを具体的に明記する。 ・この方針を、社内報、ポスター、イントラネット、研修などを通じて全従業員に周知・啓発する。 〈ポイント〉経営トップが自らの言葉で、従業員を守るという強いメッセージを発信することが、何よりも重要。 [2] 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ・カスハラの相談窓口をあらかじめ設置し、従業員に周知する。 ・窓口担当者が、相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。(対応マニュアルの作成、研修の実施など) ・ 相談は面談だけでなく、電話やメール、オンラインでも受け付けられるようにするなど、相談しやすい環境を整える。 〈ポイント〉「相談しても無駄だ」「自分が我慢すればいい」と従業員に思わせない、信頼される窓口を構築する。 [3] 事後の迅速かつ適切な対応 ・相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認する。 ・事実が確認できた場合、被害を受けた従業員への配慮措置(メンタルヘルスケア、配置転換の検討など)を速やかに行う。 ・行為者である顧客に対して、組織として毅然とした対応(注意、警告、サービスの提供拒否、警察への通報、弁護士への相談など)を行う。 ・再発防止策を検討し、実施する。 〈ポイント〉被害に遭った従業員を一人にせず、会社が「盾」となって守る姿勢を具体的に示す。 [4] プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止 ・相談者のプライバシー保護のために必要な措置を講じ、その旨を従業員に周知する。 ・従業員がカスハラの相談をしたことや、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、周知・啓発する。 〈ポイント〉問題を潜在化させないために、安心して声を上げられる環境を整える。 2026年義務化まで時間的余裕があると思うかもしれませんが、この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となるため、今から社内整備を始めることが、法改正後の混乱を防ぐ最良の策です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【4】編集後記 〜エコ次郎の小ネタ横町〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆さま、こんにちは。エコ次郎でございます。毎日が真夏の暑さで、堪えますね...。関東地方はまだ梅雨明けの発表はありませんが、すでに気持ちは夏真っ盛り。我が家のアイスクリームの消費量がグングン右肩上がりで、エンゲル係数に早くも影響が出ています。 さて、今日はそんなアイスクリームで小さな小さなエコに励んでいる私の話しです。日頃アイスを食べるのはほとんどが家なのですが、今年は6月でも真夏日が多く、昨今の“多様性”のお陰もあるのでしょうか、男性が外で甘いものを食べていても、昔ほど白い目で見られることは無い気がするのです。私が年をとって人目を気にしなくなっていたり、その辺りが鈍感になっているとも考えられますが(笑) 暑さのお陰で、休みの日に妻と出かけた時に、出先で妻が「アイスでも食べようか?」と言ってくれることが増えました。もちろん「うん、食べよう!」と喜ぶ私です。そして、ここはエコ次郎。やはり少しでもエコ活動はしたいので、カップかコーンか選べるお店では絶対にコーンを選択しています。今はアイスのカップはプラスチックではなく紙カップを使用しているお店がほとんどだと思います。プラスチックより紙は環境に優しい、と言われていますが、外で紙カップのゴミが出て、それを家に持ち帰り、水洗いをしてリサイクルに回すことはまず無いでしょう。一般的なゴミと一緒に焼却処分になると、そこで二酸化炭素を発生させてしまい、結局は地球環境の破壊に加担してしまいます。しかも忘れてはいけないのがスプーン。いくらカップを紙にしても、意外とスプーンはプラスチックというお店が多い気がします。であるならば、スプーンを使わずに全てを食べてしまえるコーンは素晴らしいアイテムだと思うのです。少しでもお腹も満たされますし、何より美味しいです。特にワッフルコーンなら嬉しさ2倍です。 小さなことでもエコ活動はできるものです。今年はこのエコ活動の機会が多いこと間違いありませんので、率先してコーンを楽しみたいです。エコ次郎、今夏はエコーン次郎と称してがんばります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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