東雲研修センター ニュースレター No.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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{COL2}様 いつも東雲研修センター及び公式HPをご利用頂きましてありがとうございます。 今、老朽化マンションの建て替えが進まない問題が全国で見られます。令和3年末時点での全国の築40年を超える分譲マンションの戸数は116万戸でしたが、今後右肩上がりで増え続け、令和23年には425万戸まで増えると予想されています。 老朽化したマンションは、設備の不具合が発生したり安全面で良いとは言えませんし、住む人が居なくなりゴーストタウン化すれば治安面でも悪影響があります。老朽化したマンションの「建て替え」や「大規模改修」を進め、再生をはかることは重要です。しかし、マンションの区分所有者の集会への出席率は築年数が上がるほどに悪くなるだけでなく、持ち主が分からなくなる「区分所有者不明問題」があり、なかなか再生が進まないのが現実です。そこで、政府は建て替える決議の要件を緩和する区分所有法の改正を、令和6年の通常国会に提出する方針です。区分所有法が改正された場合、現在とはどのような点が変わって建て替え等の議論がスムーズに進むようになるのか、是非押さえておいて頂きたいです。 という訳で、今回は区分所有法の改正素案についてご紹介したいと思います。 橋本総業株式会社 東雲研修センター事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】研修情報‥‥東雲研修センター 定期研修情報 【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座‥‥【老朽化マンション建て替えに関する区分所有法の改正素案】 【3】区分所有法の改正素案 【4】編集後記‥‥エコ次郎の小ネタ横町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】東雲研修センター 定期研修情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎東雲研修センターは感染予防対策徹底中!! 東雲での研修は、実習を伴うことから濃厚接触の可能性があります。 感染防止には万全の体制で臨んでおります。詳しくはHPをご覧下さい。 東雲研修センターの定期研修は、直接のお客様だけでなく、メーカー様や関係団体、橋本総業(株)と多少でも関係のある方々でしたらどなたでも受講できます。 現在東雲研修センターで募集している研修のご案内です。特徴は、座学だけでなく研修によって現調、試運転、設置、組立などの実習が含まれていて、ホームページから申し込みが出来ます。是非ご検討下さい。 【現在受講生募集中の研修一覧 (2024年3月まで) 】
* 今年度より一部の受講料を部材価格の影響から改定させていただきます。ご了承願います。 お申し込みは こちらから ◎東雲で開講の研修は昼食をご用意しています。 ◎受講料は税込です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【3】区分所有法の改正素案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【区分所有建物の再生の円滑化を図る方策】 [1]建て替えを円滑化するための仕組み ○ 建て替え決議の多数決要件の緩和 (現行) 区分所有者の5分の4以上の賛成が必要 (改正) 「客観的事由」が認められる場合は区分所有者の4分の3以上の賛成で良い ○ 建て替え決議がされた場合の賃借権等の消滅 (現行) 建て替え決議がされても専有部分の賃借権等は消滅しない (改正) 立ち退き請求後6ヶ月以内に賃借人は退去、区分所有者は賃借人に補償金を支払う [2]区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組み ○ 多数決による建物・敷地一括売却や建物の取壊し等 (現行) 全員の同意が必要 (改正) 建て替えと同等の多数決(建て替え要件と同一) ○ 一棟リノベーション工事 (現行) 全員の同意が必要 (改正) 建て替えと同等の多数決(建て替え要件と同一) 【区分所有建物の管理の円滑化を図る方策】 [1]集会の決議の円滑化 ○ 所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組み (現行) 所在等不明区分所有者も決議の母数に含む(反対票にカウント) (改正) 裁判所の関与の下で、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外できる ○ 出席者の多数決による決議を可能とする仕組み (現行) 普通決議・特別決議において区分所有者の過半数の賛成が必要 (改正) 普通決議・特別決議において集会出席者の過半数の賛成で良い [2]区分所有建物の管理に特化した財産管理制度 ○ 所有者不明の専有部分の管理制度 (現行) 所在等不明区分所有者の専有部分は他人が勝手に管理できない (改正) 裁判所が管理人を選任して管理させる事ができる ○ 管理不全の専有部分・共用部分の管理制度 (現行) 区分所有者の居る専有部分は他人が管理できない (改正) 裁判所が管理不全専有部分管理人を選任し管理させる事ができる [3]区分所有建物の管理に特化した財産管理制度 ○ 区分所有者が国外にいる場合における国内管理人の仕組み (現行) 区分所有者が海外在住で専有部分が例え管理不十分でも他人に管理する権利は無い (改正) 区分所有者が自ら日本在住の国内管理人を選任し管理を代行して貰う事ができる [4]共用部分の変更の円滑化 ○ 共用部分の変更決議の要件緩和 (現行) 区分所有者の4分の3以上の賛成が必要 (改正案1) 基本は現行の多数決割合のままだが「客観的事由」が認められる場合は出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の賛成で良い (改正案2) 多数決の割合を出席した区分所有者の頭数だけでなく、その議決権についても規約で過半数まで減ずることができる事とする このように、あらゆる観点から区分建物・区分所有建物の管理を円滑に行えるように改正案が練られ、そして増え続ける老朽化マンションが管理不全に陥らず、大規模修繕や建て替えに区分所有者の多数決で速やかに対応できるように区分所有法が改正されようとしています。 詳しくは、法制審議会区分所有法制部会第16回会議(令和5年12月21日開催)の区分所有法制の改正に関する要綱案のたたき台をご覧下さい。 https://www.moj.go.jp/content/001408795.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【4】編集後記 〜エコ次郎の小ネタ横町〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆さま、こんにちは。エコ次郎でございます。すっかり冬になってしまい、先週は日本海側でかなりの降雪がありました。12月なのに夏日を記録した地域があったと思えば、今度は異例の降雪。日本の冬も、随分と付き合い方の難しい季節へと様変わりしてしまいましたね。 さて、今日はつい先日TVでたまたま知った竹製の自転車のお話しです。自転車と言えばアルミやカーボンが一般的ですが、ブラジル出身の日系3世のハラ・ジェルソン・アイザワさんは、「真竹」という種類の竹で自転車のフレームを作っているそうです。私は、昭和の青竹踏み愛用者。竹が硬いのは実体験で知っています。けれど、天然素材だからさすがに温度や湿気に弱くて歪みが出るのでは?と思ったのですが、その心配は不要なようです。むしろ、竹は軽くて強くてしなやかなで、振動を吸収するので乗り心地が抜群なのだそうです。更に、ジェルソンさんの作るフレームは世界基準の強度試験をクリアしていて、品質もお墨付き。見た目で個性も発揮できますし、天然素材なので世界に1つしかない特別感もあるので、きっとサイクリングが格別の味わいになるのでしょうね。 この感覚、5月にご紹介した大規模木造建築に似ているなとふと思いました。強度的にどうなんだろう?と思っていた木でも超高層マンションが建てられるのと同じで、竹にも無限の可能性が秘められているんだろうと思います。竹は繁殖力が強いので、適切に管理をしないと増殖し、他の樹木や植物の光合成を妨げ、生態系を壊す要因となってしまうのだそうです。また、竹の過密化が進んだ竹林では、枯死した竹 =「立ち枯れの竹」が倒伏し、中に入ることができないほど荒廃しているのが現状で、その状態を“竹害”と言って社会問題にもなっているそうです。恐らく自転車のフレームとして加工するのは、技術も時間も掛かって量産は難しいのだと思いますが、どんどん再生して来る植物ですので豊富に手に入りますし、硬くて強度もあるので、意外と竹の応用方法は幅広いかもしれないですね。またアッと驚く姿で竹を見られたら嬉しいです。 最後になりましたが、今年もご愛読下さいましてありがとうございました。 皆さま、どうぞ良いお年をお迎え下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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